ビザや国際結婚手続は■あさひ東京総合法務事務所■
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外国人雇用
[外国人雇用とは]
 外国人雇用は企業を対象にする問題であるとともに、個人を対象にする問題です。
 入管法については、大別して二つの分野があります。一つは、国際結婚手続等の渉外身分法の分野、もう一つは外国人雇用の法務という就労の分野です。このサイトは基本的に後者、つまり就労の内容を扱っています。
 インターネットでは、前者の国際結婚手続等の分野は、比較的、語られることの多い分野です。しかし、後者の就労の外国人雇用の分野は、あまり語られず、意外に情報を見ないものです。
 外国人雇用は、一般には、雇用主の企業側がイニシアティブをもちます。たとえば、被用者である外国人側に、入管法についての正確な知識があることは稀です。日本に来る際に、どのようにして在留資格認定証明書を申請するのか、あるいは、現在有する在留資格で就労してよいのか、これらの問題は、外国人雇用を行う企業側で把握しておかねばなりません。このサイトでは、そうした場面での企業側の検討するべき事項等を解説しています。
[外国人雇用の最近の状況]
 近年になって、アジア各国との外国人雇用に関わるFTA交渉が進んでいます。
たとえば、まず、フィリピンに係る外国人雇用については、看護師、介護士に関し、受け入れが基本的に合意されています。日本での国家資格取得が前提になって就労が認容される等、限定的ながら、今後漸次的に受け入れられてゆくと思われます。
人数制限がどうなるかは流動的ですが、今後の日本では、外国人雇用につきアメリカのような年間毎の就労受け入れ人数制限制度も出てくるかもしれません。そうなった場合、「今年の受け入れ枠は、もう終了しました。」と入管から言われ、招聘を断念するような事態も起こることもあるでしょう。
 次に、タイに係る外国人雇用については、タイ料理に係る料理人の上陸許可の基準等の緩和や、タイのマッサージ師ないしスパセラピストや介護士の受け入れの認容等が協議されてきました。料理人については、従来から受け入れされていたわけですが、職務経歴要件を10年から短縮する方向です。
 他方、従来から引き続き、日系人の雇用も外国人雇用の構成要素になっています。
その一方、近時の通商白書によれば、高度人材としての「技術」や「研究」の在留資格による外国人労働者の「新規入国者数」は、減少傾向にあるとされます。このことは、技術立国としての日本の根幹に関わる問題です。上場企業がIT技術者につき、外国人雇用を実現するのに、2か月もかかることすらあり得る現状の制度は、制度疲労が明白ともいえるでしょう。



入国管理局
このサイトの使い方
 通商白書では、専門的・技術的外国人雇用につき、制度の見直しが必要と警鐘を鳴らしています。また、外国人雇用ではミクロレベルでの労働力需給ギャップの解消、一人当たりGDPの維持と向上等が重要になります。ただ、現場で今、一番重要なニーズの一つは、おそらく、いかに外国人雇用で就労できる許可を得るか、という点にあるのではないかと思われます。しかし、不法滞在防止等のコンプライアンスも大切です。
 そこで、このサイトでは、できる限り適正かつ迅速に許可を得るための基礎知識、前提知識を中心に解説することと致しました。これらによって、企業にとっての外国人雇用の法律の知識を提供し、よりよい出入国管理を実現できれば幸甚です。
 なお、より詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。


出入国管理及び難民認定法
入管法と就労許可
 外国人雇用は、法律の問題に他なりません。労働法や出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)によって規律されているからです。
 この点、外国人雇用は、労働法というよりは、入管法の問題です。労働法の関係では、日本人を雇用する場合とそれほど大きな差異があるわけではありません。しかし、入管法との関係では、その外国人を日本に入れることができるかどうか、あるいは、日本で在留している外国人をその会社で就労させることができるか、という点で決定的な意義を持ちます。このサイトでは、主に、「出入国管理及び難民認定法」を扱います。したがって、外国人雇用というよりは、むしろ「就労許可」に重点を置いて解説してあります。
外国人雇用を読み解く
 このサイトは外国人雇用に詳しい解説者が執筆した解説記事を紹介しております。
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